123.番外編 [店内BGMと著作権]


今日はいつもとは一味変えて「番外編」をお送りしたいと思います。

突然ですが、皆さまの会社・お店・店内では、BGMをかけていますか?

心地の良い音楽はお店の雰囲気づくりとして最適ですよね。


けど、ちょっと待ってください…。

その音楽、ちゃんと許可を取って流していますか?

世の中に出回っているからといって、勝手に音楽をBGMとして使用すると、一歩間違うと法律違反になってしまうことがあります。


音楽には「著作権」というものがあり、「著作権法」という法律で守られています。

音楽を作成する人は、この権利からお金を得て、それを糧に次の音楽を生み出します。


そもそも、個人がCDを買ったりダウンロードをして音楽を楽しむ場合は法律には触れません。

しかし、これを店舗で流す場合には「商法利用」となるので違法行為となってしまいます。


2017年、著作権の手続きをしていない178業者352店舗に対して簡易裁判所に民事調停の申し立てを行い。適切な音楽の利用を求めた…という事例もありました。
※2015年には171事業者・258施設、16年には187事業者・212店舗に対して法的措置を行っています。


では、どうすれば著作権法違反を回避できるのでしょうか?

ここがはっきりしていない方が多いと思います。

説得力のある情報がありましたのでお伝えします。

大前提ですが、販売店でも事務所内のBGMならOKです。

店内等営業行為の環境作りに流すBGMが対象となります。


店舗で利用するBGMが著作権法違反とならない3つの方法
※JASRAC=一般社団法人日本音楽著作権協会

エステ等の小店舗の場合の具体例
1)JASRACで著作権法上の音楽利用の手続きをとり、利用料を支払う
年間6,000円(税別)の料金(月500円程度)

2)JASRACと契約を締結している音源提供事業者のサービスを利用すること
全国に80社ほどある有線放送等の放送事業者と契約すること
USENの場合、初期費用最低1万円とやはり月500円程度(音響設備の規模によります)

3)著作権の消滅した音楽を利用すること
日本の場合、著者死後50年、申請から50年です
(ベートーベンはOKということになります)

4)インターネット有線放送を利用
パソコンと外部スピーカーを用意すれば月額1,880円(税別)です。


インターネットから個人でダウンロードした音楽、販売店で購入したCD等の音源を、営業用に店舗等で利用するのは問題です。

上記4つの方法で、法律に抵触することなく店内でBGMを使用することができます。


めんどくさい…
と思う方も多いかもしれません。

しかし、もし皆さまのホームページに使っている写真や言葉を、他店がコピーして使い始めたら…

「無許可」というものはお互いに気持ちのいいものではありませんよね。


店舗運営をしてく上では、ビジネスルールを守り、それぞれが相手を思いやって利用していくことも大切です。

皆さまのお店はどうですか?

もし「あ…うちのお店のBGM…」と思った方。

突然のお客が『この音楽いいですね…ところでこれはラジオですか?』という著作権調査が回っているそうです。

間違っても、『これはCDです』と言わないように従業員に話しておくことですね。

これを機会に検討してみてはいかがでしょうか?

きっとより一層スタッフ一丸となって、素敵なお店をつくっていくきっかけになりますよ。

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